いじめ防止の基本方針Bully-Proofing

はじめに

「いじめは、どのような理由があろうとも、許されない行為である。」 このことを誰もがわかっているにもかかわらず、いまだにいじめを背景として子どもの生命や心身に危険が生じる重大な事案が、全国各地で後を絶ちません。 いじめから子どもを守るためには、周りの大人が、「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめはどの子どもにも、どこでも起こりうる」といった意識を 持ち、それぞれの役割と責任を自覚しなければなりません。

また、学校では、いじめが起きにくい、互いを認め合えるよりよい人間関係や学校風土をつくり出していく必要があります。 いじめの問題は、安全・安心な社会をいかにしてつくるかという、学校を含めた社会全体に関する国民的な課題です。平成25年9月には、社会総がかりでいじめの問題に対峙するため 「いじめ防止対策推進法」が施行されました。これに基づき国は、平成25年10月11曰に「いじめの防止等のための基本的な方針」を、そして静岡県はこれを受け、 「静岡県いじめの防止等のための基本的な方針」を決定しました。

そこで本校も、いじめの問題の克服に向けて「いじめの防止等のための基本的な方針」を策定しました。本校の基本的な方針は、いじめの問題への対策を、子どもを含めて教師・保護者・地域が総がかりで進め、いじめの未然防止、早期発見・早期対応、家庭や地域・関係機関の連携等を より深めることです。そのため、基本的な考え方や組織的な対応、重大事態への対処等に関する具体的な内容や運用についてまとめました。 本基本方針の策定が、本校におけるいじめの防止対策の充実など、いじめの問題の克服に寄与することを願っております。

第1章 いじめの防止等の基本的な考え方

「いじめをなくしたい」

子ども、保護者、教職員、地域住民等、全ての人の願いです。 いじめをなくすためには、基本的な考え方を共有し、いじめの問題の克服に向けて、連携・協力して取り組むことが大切です。

いじめの定義

いじめとは、「生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等,当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インタ一ネッ卜を通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの」を言います。 いじめの表れとして、以下のようなものが考えられます。

  1. 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
  2. 仲間はずれ、集団から無視をされる。
  3. 軽く体を当てられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
  4. 体当たりされたり、叩かれたり、蹴られたりする。
  5. 金品をたかられる。
  6. 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
  7. 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
  8. パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる等。

一つ一つの行為がいじめに当たるかどうかの判断は、いじめられた子どもの立場に立つことが必要です。 また、いじめには様々な表れがあることに気をつけて、いじめであるかを判断する際に、「心身の苦痛を感じているもの」だけでなく、苦痛を表現できなかったり、いじめに本人が気づいていなかったりする場合もあることから、その子や周りの状況等をしっかりと確認することが必要です。

いじめの理解

いじめは、どの子どもにも、どこでも起こりうるものです。とりわけ、嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの子どもが入れ替わりながら、いじめられる側やいじめる側の立場を経験します。 また、「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに、生命又は心身に 重大な危険を生じさせます。

国立教育政策研究所によるいじめ追跡調査の結果によれば、暴力を伴わないいじめ(仲間はずれ・無視・陰口)について、小学校4年生から中学校3年生までの6年間で、いじめられた経験を全く持たなかった子どもは1割程度、いじめた経験を全く持たなかった子どもも1割程度であり、このことから、多くの子どもが入れ替わり、いじめられる側や いじめる側の立場を経験していると考えられます。

加えて、いじめた・いじめられたという二つの立場の関係だけでなく、学級や部活動等の所属する集団において、規律が守られなかったり問題を隠すような雰囲気があったりする ことや、「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする子どもがいたり、「傍観者」として周りで見て見ぬ振りをして関わらない子どもがいたりすることにも気をつける必要があります。

基本的な考え方

いじめは、どのような理由があろうとも絶対に許されない行為です。 しかしどの子どもにも、どこでも起こりうることを踏まえ、全ての子どもに向けた対応が求められます。

いじめられた子どもは心身ともに傷ついています。その大きさや深さは、本人でなければ実感できません。 いじめた子どもや周りの子どもがそのことに気づいたり、理解しようとしたりすることが大切です。 いじめが重篤になればなるほど、状況は深刻さを増し、その対応は難しくなります。そのためいじめを未然に防止することが最も重要です。

いじめの未然防止には、いじめが起こりにくい人間関係をつくり上げていくことが求められます。 社会全体で、健やかでたくましい子どもを育て、心の通い合う、温かな人間関係の中で、いじめに向かわない子どもを育てていきます。 「地域の子どもは地域で育てる」という考えのもと、学校や家庭だけでなく、社会総がかりで、いじめの未然防止に取り組みます。

いじめの未然防止
―健やかでたくましい心を育む―

乳幼児から青年へと育つ中で、子どもは家庭や様々な集団において、ありのままを受け止めてくれるような関わり合いを通して、自分だけでなく他人の理解をも深め、よりよい人間関係をつくり上げていきます。 この育ちにおいて、社会全体で、子ども一人一人の自分を大切に思う気持ち(自尊感情)を高め、きまりを守ろうとする意識(規範意識)や互いを尊重する感覚(人権感覚)をじっくりと育て、健やかでたくましい心を育むことが、いじめのない社会づくりにつながります。

健やかでたくましい心を育むためには、家庭、地域、学校それぞれが連携して、子ども自身の自立をめざすことが大切です。 子どもの発達に合わせて子どもを理解し、子どもの思いを子どもの立場に立って受け止め、その子のよさや可能性を認める姿勢を持ち、子どもとの信頼関係をつくり上げていくことが、子どもが自分を大切に思う気持ち(自尊感情)を高め、よりよい自分を目指していこうとする望ましい成長を支えます。そして、周りの大人が温かく見守る中で、様々な経験を積み重ね、優しさや厳しさなどを学び、社会の一員として自立していきます。

家庭においては、子どもとの関わりや対話を大切にすることが重要です。子どもをありのままに受け止め、子どもが安心感や信頼感で満たされるよう努めていくことが大切です。  地域においては、きまりを守ろうとする意識(規範意識)や互いを尊重する感覚(人権感覚)を育てる場として、地域住民が連携して、子どもを温かく、時に厳しく見守っていく必要があります。

学校においては、子どもと教職員との信頼関係を大切にし、考え方などの違いを認め合うなど、安心して自分を表現できる集団づくりに努めることが求められます。学級活動などの時間を活用し、子ども自らがいじめについて考える場や機会を大切にし、自分たちの問題を自ら解決していくような集団を育てていくことが重要です。家庭、地域、学校は、いじめの防止等に向けて、それぞれの役割を自覚し、責任を遂行するように努めることが大切です。

いじめの早期発見・早期対応

いじめはできるだけ早期に発見し、適切に対応することが重要です。学校や家庭、地域等が連携し、子どもの健やかな成長を見守り、いじめの事実を知ったり、いじめの現場を目撃したりした場合は、一刻も早く協力して対応する必要があります。

早期発見
―いじめはどの子どもにも起こりうる―

いじめは、どこでも、誰にでも起こりうることから、いじめの早期発見には、学校・家庭・地域が連携・協力して、子どもを見守り続けていくことが求められます。いじめのサインは、いじめを受けている子どもからも、いじめている子どもからも出ています。深刻な事態にならないためにも、周りの大人が常に子どもに寄り添うことで、子どもたちのわずかな変化を手がかりにいじめを見つけていくことが大切です。

家庭では、曰頃の対話や態度などから、いじめなどが疑われる子どもの変化を見逃さず、いじめの早期発見に努めることが求められます。学校では、いじめを訴えやすい機会や場をつくり、子どもや保護者、地域住民からの訴えを親身になって受け止め、すぐにいじめの有無を確認する必要があります。

また、曰頃から、定期的なアンケー卜調査を実施するなど、積極的ないじめの発見に努めることが大切です。地域では、いじめの事実を知ったり、いじめの現場を目撃したりした場合は、すぐに家庭や学校へ連絡するなど連携して対応することが重要です。

早期対応
―いじめられている子どもの立場に立って組織的に―

いじめが発見された場合には、深刻な事態にならないように、学校、家庭、地域等が状況に応じて連携し、速やかに協力して対応していくことが求められます。いじめられた子どもへの支援、いじめた子どもや周りの子どもへの指導など、状況を十分に把握した上で、具体的な取組を確認して、対応します。状況によっては、警察や児童相談所、医療機関など関係機関等と連携します。

関係機関等との連携
―専門家とつながる―

いじめの問題に学校、家庭、地域の連携・協力だけでは十分対応しきれなかったり、解決に向けて状況が変わらなかったりする場合、関係機関と連携することが必要です。  例えば、学校において、いじめている子どもに対して指導しているにもかかわらず効果が上がらない場合などには、以下のような関係機関との適切な連携が必要となります。

  1. 学校と警察や児童相談所等の関係機関との、曰頃からの連絡を密にした情報共有体制の構築
  2. 医療機関等の専門機関と連携した教育相談等の必要に応じた実施
  3. 人権啓発センターや法務局など、学校以外の相談窓口の子どもや保護者等への周知

第2章 いじめの防止等のための対策

学校の設置者が実施すること

学校は、いじめ防止対策について必要な措置を講じます。また、学校におけるいじめの未然防止や早期発見、いじめが発生した際の早期対応、組織的な取組等が図られるよう必要な指導や支援を行います。

基本方針の策定

本校は、「いじめの防止等のための基本的な方針」を策定します。策定した基本方針については、適宜見直しを行い、必要な措置を講じます。

組織の設置
いじめ問題対策連絡協議会

本校は、関係機関及び諸団体との連携を図るため、いじめ問題対策連絡協議会を設置します。学校(校長・教頭・生徒指導課長・学年主任・養護教諭・学級担任・部活動顧問)、県私学教育振興会、児童相談所、地方法務局、警察等で構成します。

付属機関

本校は、いじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携のもと、付属機関との連携も図ります。なお、附属機関には弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等、専門的な知識及び経験を有する第三者等の参加を図ります。

いじめの防止等のための対策

学校は、次の取組をします。

いじめの未然防止
教職員の資質向上、教職員の配置、外部人材への協力依頼
  1. 心理、福祉の専門家を活用した研修やいじめ対応マニュアルを使った研修を進するなど、教職員の資質向上に取り組みます。
  2. 生徒指導に係る体制の充実のため、教諭や養護教諭等の配置の工夫に努めます。
  3. 心理、福祉の専門家等、教育相談に応じる者や、教員経験者、警察官経験者などの外部人材に協力を求めます。
調査研究の推進及び啓発活動等
  1. いじめ防止対策の状況、子どもへの適切な指導助言や保護者への啓発の在り方等の調査研究・検証を推進し、成果の普及を図ります。
  2. いじめが子どもの心身に及ぼす影響、いじめに係る相談制度や救済制度等について、必要な啓発活動を行います。
  3. 保護者が責任を持って子どものしつけや指導を行うことができるよう、啓発活動や相談窓口の設置等、家庭を支援します。
学校運営の改善への支援
教職員が子どもと向き合い、いじめの防止等に適切に取り組んでいくことができるようにするため、学校における業務の効率化を図るなど、学校運営の改善を支援します。
いじめの早期発見・早期対応
早期発見・早期対応のための体制整備
いじめに関する相談や通報を受ける体制を整備するとともに、いじめを受けた子どもと、いじめを行った子どもが同じ学校に在籍していない場合には、学校間の連携協力体制を構築します。また、インターネッ卜を通じたいじめに対処するため、情報モラルに関する研修の実施などの支援を推進します。
いじめの報告を受けた際の措置
設置する学校からいじめの事実について報告を受けたときは、必要に応じて学校に対する支援や指示又は自ら調査を行います。
出席停止制度の適切な運用
本校は、出席停止制度について、適切な運用を図ることができるよう、必要に応じて指導・助言又は援助を行います。
関係機関等との連携

いじめ問題対策連絡協議会等を通じて、警察、児童相談所等の関係機関、学校、家庭、地域社会等との連携を強化します。

学校が実施すべきこと

学校は、校長のリーダーシップのもと、協力体制を確立し、学校の設置者とも適切な連携の上、実情に応じた対策を推進する。

基本方針の策定

学校は、国及び県のいじめ防止基本方針を参考にして、学校の実情に応じ、学校いじめ防止基本方針を定めます。学校いじめ防止基本方針の策定に当たっては、例えば、PTAや地域の関係団体に意見を求めたり、生徒の意見を取り入れたりするなど、実効性のある方針になるよう努めます。  また、策定後は、ホームページ等で公表するとともに、いじめの防止等への取組を充実させるために、教職員の意識や取組を学校評価等で定期的に点検し、適宜基本方針の見直しを検討します。

組織の設置

学校は、いじめの防止等の中核となる常設の組織を置きます。

  1. 構成員は、学校の管理職や生徒指導課長、学年主任、養護教諭、スクールカウンセラーなど。 また、必要に応じて、学級担任や部活動顧問等、関係の深い教職員を追加したり、心理、福祉に関する専門家、医師、教員経験者、警察官経験者など外部専門家に協力を求めたりして対応する。
  2. 情報の収集、記録、共有や取組方針の企画立案等、定期的に打合せを行う。 また、いじめ事案発生時は、緊急会議を開いて対応を協議するなど、学校が組織的にいじめの問題に取り組むために中核的な役割を担う。その際、既存の組織を活用することも可能。
いじめの防止等のための対策
いじめの未然防止
道徳教育等の推進
社会性や規範意識、思いやりなどの豊かな心を育み、心の通う人間関係づくり、コミュニケーション能力の基礎や人権感覚を養うため、教育活動全体を通じて道徳教育等の充実を図る。
子どもの自主的活動の場の設定
学級活動や児童会活動・生徒会活動など、子どもが自主的にいじめについて考える機会を設ける。
保護者や地域への啓発
保護者や地域に対して、子どもの様子に目を配り、いじめに関する情報を得た場合には、直ちに学校に相談するよう啓発する。
教職員の資質向上
教職員に対し、事例検討などの研修を計画的に行う。
いじめの早期発見・早期対応
子どもの実態把握
子どもに対する曰常的な観察を基盤に、全校生徒に定期的(各学期1回以上)アンケー卜調査等を行う。
相談体制の整備
  1. 心理、福祉に関する専門家の協力を得るなど、子ども、保護者、教職員に対する相談体制を整備する。
  2. いじめの相談を受けた場合には、家庭や地域等と連携し、いじめを受けた子どもやいじめについて報告した子どもの立場を守る。
保護者や地域への啓発
A いじめの相談を受けたり、子どもがいじめを受けていると思われたりするときは、早期に事実確認を行うとともに、いじめが確認された場合には、設置者に報告する。
B いじめが確認された場合は、いじめをやめさせ、再発防止のため、組織を活用し、必要に応じて心理、福祉等に関する専門家の協力を得て、いじめを受けた子どもとその保護者に対する支援、いじめを行った子どもとその保護者に対する指導、助言を継続的に行う。
C 必要に応じて、いじめを行った子どもを、いじめを受けた子どもが使用する教室以外の場所で学習を行わせる等、いじめを受けた子どもが安心して教育を受けられるようにする。
D いじめを受けた子どもの保護者と、いじめを行った子どもの保護者との間で争いが起きることのないよう、保護者と情報を共有するなど必要な措置をとる。
E いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、警察に相談し、連携して対応する。また、子どもの生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがある場合は、直ちに警察へ通報するなど、適切な援助を求める。
校長及び教員による懲戒
校長及び教員は、いじめを行った子どもに対して、教育上必要があると認めたときは、人格の成長を促すため、適切に懲戒を加える。(本校の懲戒基準に基づきながら状況に応じて)
関係機関等との連携
  1. 曰頃から警察や相談機関等と協力体制を確立し、いじめが起きたときには、状況に応じて連携し、早期に対応する。
  2. 学校が常設する組織には、必要に応じて児童相談所や医療機関等の外部専門家の 参加について協力を求める。
ネット上のいじめへの対応

ネット上のトラブルについて最新の動向を把握し、情報モラルに関する指導力の向上に努める必要がある。

未然防止

未然防止のため下記のことを実施する。

  1. 専門家による講習会を教師・生徒それぞれ年に1回は実施する。
  2. 各学期の始業式で全校生徒に注意を促す。
  3. 保護者に対してもPTA総会・PTA研修会等で情報提供をするとともに、理解と協力をお願いする。
  4. 本校の携帯電話の規定を厳密に遵守するよう、日頃から十分に指導する。
早期発見
早期発見には、被害を受けている生徒の発するサインを見逃さないことと日頃の生徒の動向を十分に把握すること、保護者との連携が不可欠である。
ネット上のいじめが起こった場合の対処

「ネット上のいじめ」を発見した場合には、下記のことを実施する。

  1. 迅速に書き込みや画像を削除する。
  2. 生徒指導課長・学年主任・担任・養護教諭を中心に対応を協議する。
  3. 本校の懲戒基準を基に、ケースに応じた懲戒を加える。

重大事態への対処

学校による対処

重大事態のケース

重大事態とは、次のような場合を言います。

  1. いじめにより子どもの生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある認めるとき。
  1. 迅速に書き込みや画像を削除する。
  2. 生徒指導課長・学年主任・担任・養護教諭を中心に対応を協議する。
  3. 本校の懲戒基準を基に、ケースに応じた懲戒を加える。
  1. 欠席の原因がいじめと疑われ、子どもが相当の期間、学校を欠席しているとき。あるいは、いじめが原因で子どもが一定期間連続して欠席しているとき。
  2. 子どもや保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき。
重大事態についての調査

重大事態が発生した場合には、学校は学校の設置者に報告し、設置者の判断のもと、速やかに学校のもとに組織を設け、事態への対処や同種の事態の防止に向け、客観的な事実関係を明確にするために調査を行います。この際、因果関係の特定を急ぐべきではありません。なお、子どもの入院や死亡など、いじめられた子どもからの聴き取りが不可能な場合は、子どもの尊厳を保持しつつ、保護者の気持ち、要望や意見に十分配慮しながら、速やかに調査を行います。

情報の提供

学校は、いじめを受けた子たち及びその保護者に、調査結果をもとに、重大事態の事実関係などの情報を提供します。

設置者の姿勢

学校が調査及び情報の提供を行う場合、学校は必要な指導及び支援を行います。また、調査において、公平性・中立性の確保について配慮します。

報道への対応

情報発信・報道対応については、個人情報保護への配慮の上、正確で一貫した情報提供をする。初期の段階で卜ラプルや不適切な対応がなかったと決めつけたり、断片的な情報で誤解を与えたりすることのないよう留意します。また、自殺については連鎖(後追い)の可能性があることなどを踏まえ、報道の在り方に特別の注意(倫理観を持った取材等)が必要であり、WHO(世界保健機関)による自殺報道への提言を参考にする。

私立学校に係る対処

知事への報告

学校は、重大事態が発生した場合には、その旨を、県私立学校主管課を通じて知事に報告する。また、同様に、調査の結果も知事に報告する。

再調査

報告を受けた知事は、必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、再調査を行うことができる。

調査結果に対する措置

知事は、再調査の結果を踏まえ、必要な措置を講ずることができるよう、私立学校法第6条に規定する権限の適切な行使その他の必要な措置を講ずる。

教育委員会の指導、助言及び援助

県教育委員会は市に対し、重大事態への対処に関する市の事務の適正な処理をするため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。